訪日客が急増し、それに伴ってレンタカーの事故も増えているというニュースを耳にしたことはありませんか?
慣れない地での運転は、交通ルールも違いますし、少なからず危険が伴いますよね。交通事故に巻き込まれたら、と危機感を持たれる方もいるかもしれません。
今回は、外国人の交通事故状況と政府の対策について調べてみました。
外国人の交通事故件数
一体、どれくらいの訪日外国人がレンタカーを利用し、交通事故が発生しているのでしょうか?
(図)レンタカーを利用した訪日外国人の推移
この図から分かるように、2011年には約18万人の訪日外国人がレンタカーを利用していましたが、2015年には約71万と5年間で約4倍に増えています。
2015年の訪日外国人の数は過去最高の約 1973万7千人でした。2016年にはさらに更新し、2403万9千人。
2017年もさらに増加すると予想されています。それに伴って、レンタカーを利用する訪日外国人の数も増加すると予想されます。
(図)レンタカーの死傷事故件数の推移(全国)
次に、レンタカーの死傷事故件数について見てみましょう。
外国人事故件数は、レンタカー全体でみると大部分を占めているわけではありません。しかし、2014年には28件、2015年には62件、2016年には81件と、確実に事故件数は増加していることがわかります。
(図)外国人レンタカーの事故件数の推移(沖縄県)
最後に、外国人のレンタカー利用件数が一番多い沖縄に焦点を絞ってみてみましょう。
沖縄でのレンタカー事情
外国人レンタカーの事故件数は3年間で約3倍にも増加しています。
2014年 → 2901件
2015年 → 5073件
2016年 → 9648件
般社団法人沖縄県レンタカー協会によると、2013年、2014年度の県内の外国客のレンタカー利用件数は以下のとおりです。
2013年度(13年4月~14年3月)
3万6919件(台湾1万1138件、韓国1万1937件、香港1万1670件ほか)
2014年度(14年4月~15年3月)
8万5323件(台湾2万8096件、韓国2万7764件、香港2万3463件ほか)
国籍別にみると、台湾(33%)、韓国(33%)、香港(27%)で全体の9割を占めています。
日本で外国人が運転できる条件
訪日外国人が日本で運転できる条件についてみてみましょう。
訪日外国人は次のいずれかの免許証を所持していれば、運転することができます。
1.日本の免許証
2.道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3.自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国または地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国または地域)の免許証。
日本で運転可能な免許の国
(図)観光庁・JNTOが定めた重点市場
これを見て驚く方もいると思いますが、訪日客で一番を占める中国人は、中国の免許で日本でクルマを運転することは認められていません。 なぜならば、中国の免許(国際免許)は、ジュネーブ条約に基づいて発行される国際免許ではないからです。
国の対策案
最後に国の対策案について見てみましょう。
ピントグラムを活用した標識
やはり国が違えば交通ルールも違います。分かりやすいカラーの標識だと、外国人も一目みて理解できるのがいいですよね。
多言語注意看板
看板には、英語はもちろんのこと、中国語、韓国語が使われています。このような看板があると安心して運転できそうですね。
多言語パンフレット
事故の多い箇所を注意するパンフレットをレンタカーの窓口で配布するとのことです。 予め目に通しておけば、心の準備もできますし、安全運転に繋がりそうですよね。
まとめ
訪日外国人が増加するに伴い、レンタカー利用件数も増え、交通事故も増加していることがわかりました。
せっかくの日本旅行で、交通事故に遭ってしまうのは残念ですよね。
国や自治体、レンタカー会社が連携して取り組んでいる対策案が、事故減少へと繋がるといいですね。