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コロナ禍で母国に帰れない外国人への支援策は?

記事の目次

  • 6月 23, 2020
  • インバウンド事情
  • COVID-19, コロナウイルス

訪日旅行中にコロナウイルスの感染拡大に直面してしまい、帰国できなくなってしまったという外国人観光客は多数の困難に直面します。
帰国便のキャンセルや国家間の移動制限など、帰国を阻害する要因は様々ですが、いずれにしても予定が大きく狂ってしまうことに違いはありません。

今回はコロナ禍において行われている支援について見てみましょう。

延泊せざるを得なくなった外国人への支援

帰国便のキャンセルや移動制限等により、母国へ帰れなくなった外国人観光客が困るのは宿泊先の確保です。

「Room for Rescue」プロジェクトは1000泊以上を無償で提供

金沢で宿泊施設、Kaname Inn Tatemachiを運営する株式会社Slacktide、東京で5棟の宿泊施設、Sakura Cross Hotelを運営する株式会社シェアードバリュー、東京で2棟の宿泊施設、BONDS HOUSEを運営するLIFE BONDS合同会社は帰国困難となった外国人観光客を対象として宿泊施設を無償で提供するプロジェクト「Room for Rescue」をスタート、3月24日から6月3日現在まで1,027泊を提供しました。

これはKaname Inn Tatemachiが2020年3月4日から、日本人観光客向けに無料で宿泊施を提供し、観光客を確保することで周辺の飲食店等を援助するという趣旨で行われていた取り組みがきっかけですが、その後帰国が困難となっている訪日外国人の存在を知り、プロジェクトがスタートします。
その後、国際線が出る空港の近くに滞在したいという要望が強いことがわかり、宿泊施設に声掛けを行い、2社のパートナーと共に支援を行っています。

在留資格についての変更で在日外国人へ対応

訪日外国人だけではなく、就労など様々な目的で日本に滞在している外国人の中にはコロナ禍によって身動きが取れなくなってしまうケースが出ていますが、以下のような在留資格の変更が行われています。

変更1:在留資格認定証明書の有効期間延長

在留資格認定証明書とは、外国人が日本で仕事をするなどの活動を行う場合に地方出入国在留管理局が審査し、条件に適合する場合に交付されます。
通常、在留資格認定証明書は作成日から3ヶ月間が有効期間となりますが、コロナ禍の影響を鑑みて6か月間に延長されました。つまりこの在留資格認定証明書に記載の日から6ヶ月が過ぎる間までは、ビザや来日の申請に使用することができるようになりました。

変更2:帰国困難者に対する在留資格“特定活動”変更などの取扱い

外国人が日本で就労するためには就労ビザが必要です。就労ビザが発行される対象は経営・管理、国際業務、日本人配偶者などの限られた活動になりますが、これらに該当しない活動が“特定活動”と呼ばるものです。
この“特定活動”にはインターンシップ、ワーキングホリデー、介護福祉候補者などがあるのですが、コロナ禍の影響に伴い特定活動に関する在留資格についても下記のような変更が3月1日から行われています。

・新型コロナ感染拡大の影響で本国へ帰国できなくなった場合、 “特定活動(6ヶ月・就労可)”、もしくは“特定活動(6ヶ月・就労不可)”へ在留資格の変更が可能
・新型コロナの影響で受検できず、技能実習に移行できなくなった外国人が対象で、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能
・特定技能外国人の業務に必要な技能の習得を希望する等、一定の条件を満たす場合は、“特定活動(最大1年・就労可)”への在留資格変更が可能
・すでに日本に在留している外国人の方が、特定技能への移行を希望する場合、移行準備の間、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能

まとめ

今回はコロナショックによって帰国が難しくなった外国人への支援についていくつか事例を見てみましたが、外国人留学生や雇い止めにあった外国人労働者など、まだまだ相当数の帰国できない外国人が国内に滞在しています。
感染拡大を食い止める他にもこのようなコロナ難民をどのように救済するのか、対策が求められています。

 

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