民泊新法が2018年6月15日に施行され、民泊事業を合法で行うことができるようになりました。
民泊というと個人オーナーや小規模事業者がビジネスとして取り組んでいるという印象が強いですが、必ずしもそうではありません。
今回はパナソニックが民泊に参入したという事例から民泊ビジネスの可能性について見ていきましょう。
パナソニックの参入の仕方
パナソニックが民泊に参入、と聞くとなぜ全く異業種のパナソニックが?という疑問が出てきますが、実は全く異業種というわけではありません。 パナソニックには子会社・パナソニックホームズがあり、注文住宅やマンション、リフォーム事業を手掛けています。 パナソニックホームズの事業の一つに土地活用事業がありますが、これは土地所有者に賃貸住宅やマンションの建設・運用を提案し、運用を外部委託して土地所有者に賃料を支払うといった内容になります。 この事業で培われたノウハウを民泊事業に転用する、という形になるわけですね。従来は賃貸住宅やマンションだったところが民泊施設になるこの事業、民泊新法最大の問題点とされる営業上限180日は足枷にならないのでしょうか?
民泊と旅館業法の違い
結論から言えば、パナソニックホームズは民泊事業者ではなく、旅館業法に適合する施設として物件を建設し、民泊事業に参入することで180日の営業日数上限の影響を受けずに営業をすることができるようになります。 では、民泊新法と旅館業法の違いはどこにあるのでしょうか? 主な違いについて見ていきましょう。
民泊新法
営業日数:180日 行政への申告:届出 フロントの設置:不要
旅館業法
営業日数:制限なし 行政への申告:許可 フロントの設置:不要
最も大きな違いは営業日数です。民泊新法の届出をした場合は180日が上限になりますが、旅館業法では上限についての規制はありません。 では、皆が旅館業法で届出を行えばいいのでは?と思うところですが、旅館業法は許可制となっているため、基準を満たした上で申請を行い、許可を得ることが必要になります。 許可を得る為には建物の構造等についての厳しい基準を満たす必要があり、これまではホテルや旅館等として営業することを前提にした施設以外が旅館業法の許可を得ることは事実上無理でした。 しかし、民泊新法の施行と並行して旅館業法の基準が建物の構造等について大幅に規制緩和されたことから、一般的なマンションでも旅館業法の許可を取ることが可能になりました。
パナソニックは旅館業法で民泊へ
パナソニックは民泊新法ではなく、改正後の旅館業法に適合する宿泊施設を建設することで民泊に参入する形を取ります。 具体的には旅館業法に適合した簡易宿所という形になりますが、これならフロントなしで営業が可能になりますし、180日の営業上限もなくなります。 人口の減少が見えている日本で賃貸マンションの経営を土地所有者に進めてマンション建設を受注する、というのは営業的に成約させるのが難しそうですし、実際の運用簡単ではなさそうですが、今後も増加が期待されるインバウンドを相手にした宿泊施設であれば明るい将来を期待することができそうです。 これを、「民泊」に応用するわけです。「民泊」の施設をパナソニックホームズが建設し、所有者から借り上げたうえで、運営は、百戦錬磨、スクイーズの二社に委託。パナソニックホームズは、宿泊費の約1割を受け取ります。18年度中に、東京、大阪で10棟50億円の受注を目標としています。
パナソニック以外にも参入企業続々
パナソニックホームズは旅館業法下での民泊運営以外にも営業日数の上限がない、国家戦略特区での民泊も手掛けていく予定です。 旅館業法を活用した民泊市場への参入としてはパナソニックホームズ以外にも楽天グループの民泊事業会社、楽天LIFULL STAY株式会社とハイアス・アンド・カンパニー株式会社が島根県松江市で戸建型宿泊施設を活用した宿泊施設の1号店を2018年5月にオープンする等、今後も企業による民泊への参入が増えていきそうです。